事故物件の範囲|事故物件・訳あり物件情報センターブログ
こんにちは、
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事故物件・訳あり物件情報センターです。
戸建で、事故が起こった時は、事故物件となりますが、
マンションの場合はどの範囲までが、事故物件となるのか。
まず、自殺などそのお部屋で起きてしまった場合は、
間違いなく事故物件となります。同時に告知義務も発生することになります。
では、その事故物件の両隣の場合はどうでしょうか。
この場合、基本的には事故物件に該当はしませんが、やはり知らずに住み続けていて、
後に知るというのはあまり望ましくないかと思います。
事故物件には当たらなくとも、心理的な瑕疵がある物件という事に
なってきます。
次に、事故物件と同じフロアはどうなのか。
トラブルを避けるという意味で、やはり告知をした方が良いということになります。
所有する住居以外に、共有部分があります。
例えば飛び降り自殺をした人がいて、前の道に落下したような場合等は、
事故物件に該当するわけではないですが、
やはりこのような事故があったということは告知する事が通常になります。
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